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■ 相続に関する相談は、弊社+税理士

不動産に関わらず、親族の方が亡くなると、亡くなった方(被相続人)の遺産相続が発生します。遺産相続では、その合計財産額によって相続税がかかる場合があります。不動産の相続時に発生する相続税の相談は、税金の専門家である税理士ならびに弊社に相談いただけます。

相続税の申告には【相続発生日の翌日から10か月以内】という期限が設けられています。

期限を過ぎてしまうと附帯税が課されるため、タイミングとしては相続発生後なるべく早く相談・検討することが望ましいです。その際は、相続に詳しい税理士に依頼したほうが安心です。相続が発生する前に事前に相談すれば、不動産を活用した節税に関するアドバイスを弊社から受け、相続後の対策を税理士にも受けられます。

弊社には顧問税理士がおります。すべて弊社にてお任せいただくことが出来ます。税理士に依頼できる手続きは、納税額の計算と申告書の作成、税務署への提出といった相続税申告に必要となる業務です。相続税を算定するには、不動産を含む遺産の価値をすべて算出したうえで、計算する必要があります。特に土地は相続の方法によって評価方法や評価額を下げる特例があり計算方法が難しく、相続税の相談をする税理士を選ぶ際は、相続を専門に扱っている税理士事務所が顧問の弊社にお任せください。相続税申告の実績が多い税理士事務所に相談したほうが、評価減のノウハウだけでなく、関連する手続きをスムーズに進められるメリットもあります。

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